運営者概要

運営法人 株式会社徳山車輌
住所 〒744-0074 山口県下松市潮音町2-18-5
電話番号0833-43-4000


 レンタカー約款 
第1章/ 総 則
 第1条(約款の適用) 
当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカ ー」といいます。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り 受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法 令又は一般の慣習によるものとします。 2. 当社は、この約款の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範 囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款 に優先するものとします。
 第2章/予 約
 第2条(予約の申込み) 借受人は、レンタカーを借りるにあたって、約款及び別に定める料金表 等に同意のうえ、別に定める方法により、あらかじめ車種クラス、借受 開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート 等付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」といいます。) を明示して予約の申込みを行うことができます。なお、マイクロバスに ついては、運行区間又は行先、利用者人数及び使用目的も借受条件とし て明示して予約の申込みを行うものとします。 2. 当社は、借受人から予約の申込みがあったときは、原則として、当社の 保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、 借受人は、当社が特に認める場合を除き、別に定める予約申込金を支払 うものとします。 
第3条(予約の変更) 借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじ め当社の承諾を受けなければならないものとします。 
第4条(予約の取消し等) 借受人は、別に定める方法により、予約を取り消すことができます。 2. 借受人が、借受人の都合により、予約した借受開始時刻を1時間以上経 過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」といいます。)の締結 手続きに着手しなかったときは、予約が取り消されたものとします。 3. 前2項の場合、借受人は、別に定めるところにより予約取消手数料を当 社に支払うものとし、当社は、この予約取消手数料の支払いがあったと きは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。 4. 当社の都合により、予約が取り消されたとき、又は貸渡契約が締結され なかったときは、当社は受領済の予約申込金を返還するほか、別に定め るところにより違約金を支払うものとします。 5. 事故、盗難、不返還、リコール、天災その他の借受人若しくは当社のい ずれの責にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、 予約は取り消されたものとします。この場合、当社は受領済の予約申込 金を返還するものとします。
 第5条(代替レンタカー) 当社は、借受人から予約のあった車種クラスのレンタカーを貸し渡すこ とができないときは、予約と異なる車種クラスのレンタカー(以下「代 替レンタカー」といいます。)の貸渡しを申し入れることができるもの とします。 2. 借受人が前項の申入れを承諾したときは、当社は車種クラスを除き予約 時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸し渡すものとします。なお、 代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種クラスの貸渡料金より高く なるときは、予約した車種クラスの貸渡料金によるものとし、予約され た車種クラスの貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタカーの車 種クラスの貸渡料金によるものとします。 3. 借受人は、第1項の代替レンタカーの貸渡しの申入れを拒絶し、予約を 取り消すことができるものとします。 4. 前項の場合において、第1項の貸渡しをすることができない原因が、当 社の責に帰する事由によるときには第4条第4項の予約の取消しとして 取り扱い、当社は受領済の予約申込金を返還するほか、別に定めるとこ ろにより違約金を支払うものとします。 5. 第3項の場合において、第1項の貸渡しをすることができない原因が、 当社の責に帰さない事由によるときには第4条第5項の予約の取消しと して取り扱い、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。 
第6条(免責) 当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかっ たことについて、第4条及び第5条に定める措置を除き、相互に何らの 請求をしないものとします。 
第7条(予約業務の代行) 借受人は、当社に代わって予約業務を取り扱う旅行代理店、提携会社等 (以下「代行業者」といいます。)において予約の申込みをすることがで きます。 2. 代行業者に対して前項の申込みを行った借受人は、その代行業者に対し てのみ予約の変更又は取消しを申し込むことができるものとします。 
第3章/貸 渡 し 
第8条(貸渡契約の締結) 
借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款、料 金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。 ただし、貸し渡すことができるレンタカーがない場合又は借受人若しく は運転者が第9条第1項若しくは第2項各号のいずれかに該当する場合 を除きます。 2. 貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に第11条第1項に定める貸渡 料金を支払うものとします。 3. 当社は、監督官庁の基本通達(注1)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び 第14条第1項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種 類及び運転免許証(注2)の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の 写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人 の指定する運転者(以下「運転者」といいます。)の運転免許証の提示 を求め、及びその写しの提出を求めます。この場合、借受人は、自己が 運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、及びその写しを提出す るものとし、借受人と運転者が異なるときは運転者の運転免許証を提示 し、及びその写しを提出するものとします。 (注1)監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局長通達「レンタカ ーに関する基本通達」(自旅第 138 号 平成 7 年 6 月 13 日)の2.(10) 及び(11)のことをいいます。 (注2)運転免許証とは、道路交通法第92条に規定される運転免許証のうち、 道路交通法施行規則第19条別記様式第14の書式の運転免許証をい います。また、道路交通法第107条の2に規定する国際運転免許証 又は外国運転免許証は、運転免許証に準じます。 4. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許 証のほかに本人確認ができる書類の提示を求め、及び提出された書類の 写しをとることがあります。 5. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人及び運転者と連 絡するための携帯電話番号等の告知を求めます。 6. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード若 しくは現金による支払いを求め、又はその他の支払方法を指定すること があります。
 第9条(貸渡契約の締結の拒絶) 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を 締結することができないものとします。 (1)貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証の提示がないと き。 (2)酒気を帯びていると認められるとき。 (3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認 められるとき。 (4)チャイルドシートがないにもかかわらず6才未満の幼児を同乗さ せるとき。 (5)暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反 社会的組織に属している者であると認められるとき。 2. 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡 契約の締結を拒絶することができるものとします。 (1)予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なる とき。 (2)過去の貸渡しにおいて、貸渡料金の支払いを滞納した事実がある とき。 (3)過去の貸渡しにおいて、第17条各号に掲げる行為があったとき。 (4)過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含みます。) において、第18条第6項又は第23条第1項に掲げる行為があ ったとき。 (5)過去の貸渡しにおいて、貸渡約款又は保険約款違反により自動車 保険が適用されなかった事実があったとき。 (6)別に明示する条件を満たしていないとき。 (7)その他、当社が適当でないと認めたとき。 3. 前2項の場合において借受人との間に既に予約が成立していたときは、 予約の取消しがあったものとして取り扱い、借受人から予約取消手数料 の支払があったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものと します。 
第10条(貸渡契約の成立等) 貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタ カーを引き渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の予 約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。 2. 前項の引渡しは、第2条第1項の借受開始日時に、同項に明示された借 受場所で行うものとします。 
第11条(貸渡料金) 貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれ の額又は計算根拠を料金表に明示します。 基本料金、乗り捨て手数料、免責補償制度加入料、オプション料金、燃 料代、配車引取料、その他の料金 2. 基本料金は、レンタカーの貸渡し時において、当社が地方運輸局運輸支 局長に届け出て実施している料金によるものとします。 3. 第2条による予約をした後に貸渡料金を改定したときは、予約時に適用 した料金と貸渡し時の料金とを比較して低い貸渡料金によるものとします。 
第12条(借受条件の変更) 借受人は、貸渡契約の締結後、第8条第1項の借受条件を変更しようと するときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとしま す。 2. 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずると きは、その変更を承諾しないことがあります。 
第13条(点検整備及び確認) 当社は、道路運送車両法第48条(定期点検整備)に定める点検をし、 必要な整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。 2. 当社は、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検を し、必要な整備を実施するものとします。 3. 借受人又は運転者は、前2項の点検整備が実施されていること並びに別 に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査によってレンタカー に整備不良がないことその他レンタカーが借受条件を満たしていること を確認するものとします。 4. 当社は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合に は、直ちに必要な整備等を実施するものとします。 
第14条(貸渡証の交付、携帯等) 当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定め た事項を記載した所定の貸渡証を借受人又は運転者に交付するものとし ます。 2. 借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸 渡証を携帯しなければならないものとします。 3. 借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に 通知するものとします。 4. 借受人又は運転者は、レンタカーを返還する場合には、同時に貸渡証を 当社に返還するものとします。 
第4章/使 用 
第15条(管理責任) 
借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還する までの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務を もってレンタカーを使用し、保管するものとします。 
第16条(日常点検整備) 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーについて、毎日使用する前に 道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要 な整備を実施しなければならないものとします。 
第17条(禁止行為) 借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。 (1)当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカー を自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。 (2)レンタカーを所定の用途以外に使用し又は第8条第3項の貸渡証に記載 された運転者及び当社の承諾を得た者以外の者に運転させること。 (3)レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の権利を侵害す ることとなる一切の行為をすること。 (4)レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、 又はレンタカーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。 (5)当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に 使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。 (6)法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。 (7)当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入するこ と。 (8)レンタカーを日本国外に持ち出すこと。 (9)その他第8条第1項の借受条件に違反する行為をすること。 2. 本条、第18条又は第23条に該当する場合で、刑法に違反する行為が あった場合は、当社は法的手続きを開始することがあります。 
第18条(違法駐車の場合の措置等) 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違 法駐車をしたときは、借受人又は運転者は、違法駐車をした地域を管轄 する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、 及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取りなどの諸費用を負担す るものとします。 2. 当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借 受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、若しくは引 き取るとともに、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時ま でに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借 受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカー が警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカー を警察から引き取る場合があります。 3. 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を 交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとし、処理さ れていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して前項の 指示を行うものとします。 また、当社は借受人又は運転者に対し、放置 駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置 に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます。) に自ら署名するよう求め、借受人又は運転者はこれに従うものとします。 4. 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等 の個人情報を含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放 置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会 に対して道路交通法第 51 条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに 貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をと ることができるものとし、借受人又は運転者はこれに同意するものとし ます。 5. 当社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け、放 置違反金を納付した場合又は借受人若しくは運転者の探索に要した費用 若しくは車両の移動、保管、引取り等に要した費用を負担した場合には、 当社は借受人又は運転者に対し、次に掲げる金額(以下「駐車違反関係 費用」といいます。)を請求するものとします。この場合、借受人又は 運転者は、当社の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものと します。 (1)放置違反金相当額 (2)当社が別に定める駐車違反違約金 (3)探索に要した費用及び車両の移動、保管、引取り等に要した費用 6. 当社が前項の放置違反金納付命令を受けたとき、又は借受人若しくは運 転者が当社が指定する期日までに同項に規定する請求額の全額を支払わ ないときは、当社は借受人若しくは運転者の氏名、生年月日、運転免許 証番号等を社団法人全国レンタカー協会情報管理システム(以下「全レ 協システム」といいます。)に登録する等の措置をとるものとします。 7. 第1項の規定により借受人又は運転者が違法駐車に係る反則金等を納付 すべき場合において、当該借受人又は運転者が、第 2 項に基づく違反を 処理すべき旨の当社の指示又は第3項に基づく自認書に署名すべき旨の 当社の求めに応じないときは、当社は第5項に定める放置違反金及び駐 車違反違約金に充てるものとして、当該借受人又は運転者から、当社が 別に定める額の駐車違反金(次項において「駐車違反金」といいます。) を申し受けることができるものとします。 8. 第6項の規定にかかわらず、当社が借受人又は運転者から駐車違反金及 び第5項第3号に規定する費用の額の全額を受領したときは、当社は第 6項に規定する全レ協システムに登録する等の措置をとらず、又は既に 全レ協システムに登録したデータを削除するものとします。 9. 借受人又は運転者が、第5項に基づき当社が請求した金額を当社に支払 った場合において、借受人又は運転者が、後刻当該駐車違反に係る反則 金を納付し、又は公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令 が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は既に支 払いを受けた駐車関係費用のうち、放置違反金相当額のみを借受人又は 運転者に返還するものとします。第7項に基づき当社が駐車違反金を申 し受けた場合においても、同様とします。 10. 第6項の規定により、全レ協システムに登録された場合において、反則 金が納付されたこと等により放置違反金納付命令が取り消され、又は第 5項の規定による当社の請求額が全額当社に支払われたときは、当社は 全レ協システムに登録したデータを削除するものとします。
 第5章/返 還 
第19条(返還責任)
 借受人又は運転者は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場 所において当社に返還するものとします。 2. 借受人又は運転者が前項の規定に違反したときは、当社に与えた一切の 損害を賠償するものとします。 3. 借受人又は運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタ カーを返還することができない場合には、当社に生ずる損害について責 を負わないものとします。この場合、借受人又は運転者は直ちに当社に 連絡し、当社の指示に従うものとします。 
第20条(返還時の確認等) 借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものと します。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し 時の状態で返還するものとします。 2. 借受人又は運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借 受人若しくは運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還する ものとし、当社は、レンタカーの返還後においては、遺留品について保 管の責を負わないものとします。 
第21条(借受期間変更時の貸渡料金) 借受人又は運転者は、第12条第1項により借受期間を変更したときは、 変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。
 第22条(返還場所等) 借受人又は運転者は、第12条第1項により所定の返還場所を変更した ときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担す るものとします。 2. 借受人又は運転者は、第12条第1項による当社の承諾を受けることな く所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定め る返還場所変更違約料を支払うものとします。 返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×300% 
第23条(不返還となった場合の措置) 当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所 定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じな いとき、又は借受人の所在が不明となる等の理由により不返還になった と認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとるほか、一般社 団法人全国レンタカー協会に対し不返還被害報告をするとともに、全レ 協システムに登録する等の措置をとるものとします。 2. 当社は、前項に該当することとなったときは、レンタカーの所在を確認 するため、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取 り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるものと します。 3. 第1項に該当することとなった場合、借受人又は運転者は、第28条の 定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタ カーの回収及び借受人又は運転者の探索に要した費用を負担するものと します。 第6章/故障、事故、盗難時の措置 
第24条(故障発見時の措置) 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したと きは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従 うものとします。 
第25条(事故発生時の措置) 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、 直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとと もに、次に定める措置をとるものとします。 (1)直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。 (2)前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認め た場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。 (3)事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力す るとともに、必要な書類等を遅滞なく提出すること。 (4)事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ 当社の承諾を受けること。 2. 借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故 を処理し、及び解決をするものとします。 3. 当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うととも に、その解決に協力するものとします。 
第26条(盗難発生時の措置) 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他 の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。 (1)直ちに最寄の警察に通報すること。 (2)直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。 (3)盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社 の調査に協力するとともに要求する書類等を遅滞なく提出するこ と。 
第27条(使用不能による貸渡契約の終了) 使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といい ます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終 了するものとします。 2. 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取り及び修理等に要 する費用を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しない ものとします。ただし、故障等が第3項又は第5項に定める事由による 場合はこの限りでないものとします。 3. 故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合は、新たな貸渡契約を締結し たものとし、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることがで きるものとします。なお、代替レンタカーの提供条件については、第5 条第2項を準用するものとします。 4. 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済 の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替レンタカー を提供できないときも同様とします。 5. 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由 により生じた場合は、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡 契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に 返還するものとします。 6. 借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用でき なかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外 のいかなる請求もできないものとします。 
第7章/賠 償 及 び 補 償 
第28条(賠償及び営業補償) 
借受人又は運転者は、借受人又は運転者が借り受けたレンタカーの使用 中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものと します。ただし、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。 2. 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべ き事由による故障、レンタカーの汚損・臭気等により当社がそのレンタ カーを利用できないことによる損害については料金表に定めるところに よるものとし、借受人又は運転者はこれを支払うものとします。
 第29条(保険及び補償) 借受人又は運転者が第28条第1項の賠償責任を負うときは、当社がレ ンタカーについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度によ り、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。 (1)対人補償 8000万円(自動車損害賠償責任保険を含む) (2)対物補償 1事故限度額 200万円(免責金額 10 万円) (3)車両補償 1事故限度額時価額(免責金額 10 万円) (4)人身傷害補 償 1事故限度額 500万円×定員、1名限度額 500 万円 2. 保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第1項に定める 保険金又は補償金は支払われません。 3. 貸渡約款に違反した場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払 われません。 4. 保険金又は補償金が支払われない損害及び第1項の定めにより支払われ る保険金額又は補償金を超える損害については、借受人又は運転者の負 担とします。ただし、特約により第1項の限度額を変更した場合は、特 約で定めた限度額を超える損害については、借受人又は運転者の負担と します。 5. 当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人 又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。 6. 第1項第2号又は第3号に定める保険金又は補償金の免責金額に相当す る損害については、特約をした場合を除いて借受人又は運転者の負担と します。注意)補償金額につきましては法に定められる範囲内で変動する場合があります。
 第8章/貸渡契約の解除 
第30条(貸渡契約の解除) 当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第 9条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、 催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求する ことができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受 人に返還しないものとします。
 第31条(中途解約) 借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める中途解約 手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。 この場合、当社は、別途定める規定に該当するときを除き、受領済の貸 渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引い た残額を借受人に返還するものとします。 2. 借受人は、前項の解約をするときは、次の中途解約手数料を当社に支払 うものとします。 中途解約手数料={(貸渡契約期間に対応する基本料金)- (貸渡しから返還までの期間に対応する基本料金)}×50% 
第9章/個 人 情 報 
第32条(個人情報の利用目的) 
当社が借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとお りです。 (1)道路運送法第80条第1項に基づくレンタカーの事業許可を受け た事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成する等、事業許 可の条件として義務付けられている事項を遂行するため。 (2)借受人又は運転者に対し、レンタカー、中古車その他の当社が取 り扱っている商品の紹介及びこれらに関するサービス等の提供並 びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝広告物 の送付、e メールの送信等の方法により案内するため。 (3)貸渡契約の締結に際し、借受け申込者又は運転者に関し、本人確 認及び審査を行うため。 (4)当社の取り扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客さま満足 度向上策の検討を目的として、借受人又は運転者に対しアンケー ト調査を実施するため。 (5)個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形 態に加工した統計データを作成するため。 2. 第1項各号に定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報を取得す る場合には、あらかじめその利用目的を明示して行います。 
第33条(個人情報の登録及び利用の同意) 借受人又は運転者は次の各号のいずれかに該当する場合には、借受人又 は運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を含む個人情報が、全レ 協システムに7年を超えない期間登録されること並びにその情報が一般 社団法人全国レンタカー協会及びこれに加盟する各地区レンタカー協会 並びにこれらの会員であるレンタカー事業者によって貸渡契約締結の際 の審査のために利用されることに同意するものとします。 (1)当社が道路交通法第51条の4第1項に基づいて放置違反金の納 付を命ぜられた場合 (2)当社に対して第18条第5項に規定する駐車違反関係費用の全額 の支払いがない場合 (3)第23条第1項に規定する不返還があったと認められる場合。 
第10章/雑 則 
第34条(相殺) 
当社は、この約款に基づく借受人又は運転者に対する金銭債務があると きは、借受人又は運転者の当社に対する金銭債務といつでも相殺するこ とができるものとします。 
第35条(消費税) 借受人又は運転者は、この約款に基づく取引に課される消費税(地方消 費税を含む)を当社に対して支払うものとします。 
第36条(遅延損害金) 借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠っ たときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払 うものとします。 
第37条(邦文約款と英文約款) 邦文約款と英文約款の内容に相違があるときは、邦文約款によるものと します。 
第38条(細則) 当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則 はこの約款と同等の効力を有するものとします。 2. 当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業店舗に掲示するとともに、 当社の発行するパンフレット、料金表又はホームページ等にこれを記載 するものとします。これを変更した場合も同様とします。 
第39条(合意管轄裁判所) この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の所在地を管轄する簡裁判所をもって管轄裁判所とします。

上記約款は令和3年11月1日に制定されたものであり、内容に変更が生じた場合はその都度変更を加えるものとする。